自動車保険の現状

基準があると言いたいのなら、損保はその基準を約款に記載し、いざ事故が起きたときの弁護士費用がどういう基準で支払われるか、きちんと説明したうえで保険の申込みを受けませんと、アンフェアです。なかには日弁連と提携し、とっくに廃止された旧日弁連報酬基準を弁護士費用としての「保険金支払基準」に据えている会社があります。しかしそのことは、約款やパンフレットには記載されていません。きちんと記載し、契約前に損保側でお客様に説明しておくべきです。そうでなければ、一般の契約者は、自分が頼みたいと思った弁護士の費用は、何の問題もなく三〇〇万円の範囲内で支給されると思ってしまうでしょう。Nさんのケースに話を戻します。契約時には基準の存在など一切示さないで、あとになって内部基準とやらをもち出し、支払いを拒む。S損保の言動は、きわめて汚ないやりロです。「『弁護士費用担保特約』に入っていれば、いざというとき、弁護士費用も保険で出ますから安心ですよと勧められて、私は入ったんです。この特約をつけたことで、保険料も少し高く払っています。それがいまさら出ないだなんて、詐欺みたいですよね」「皆さんそうおっしゃいます、被害者の方は」「……私は馴されたと?」「お気の毒ですが、そうなります」「どうすればよかったんでしょうか」「S損保のような新興の損保ではなく、昔からある大手損保、たとえばT損保に入っていれば、こんなことにはならなかったでしょう」受話器を通して、Nさんのため息が聞こえてきました。
(自動車保険参考サイトのご紹介)
自動車保険市場ホームページ
http://auto.hokende.com/
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